「夢広の会」規約

第1条  この会は、ネパールの山村パタンジェ村のサポート活動を目的とし、「夢広の会」

     とよびます。

第2条  この会は、事務所を事務局長宅に置きます。

第3条  この会は、ネパールのパタンジェ村の生活向上のため、教育を受ける機会が少なか

     った村人達に、知識や技術を提供することによって、彼らの自立と子供たちの将来

     に夢と希望が広がる事を目的として活動します。

第4条  この会は、次の役員を置きます。

     会長 1名、副会長 複数名、事務局長 1名、会計 1名、会計監査 1名

     顧問 若干名、運営委員 若干名

第5条  会員はこの会の目的に賛同し、会費を納入することによって、会の役員が承認すれ

     ば誰でも会員になる事が出来ます。

第6条  会の経費は、会費、その他によりまかないます。

第7条  会費は年会費3,000円とします。

第8条  この会は、原則月に1回運営委員会を行い、年に1回以上活動報告会を開催します。

第9条  会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終了とします。

第10条 この会は設立年月日を、2015年4月16日とします。

 

以上

 

2019年6月23日一部改正